大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりであるが、右は何れも上告人が原審に

おいて主張しないところであるから、上告の理由として採用することはできない。

よつて本件上告を理由のないものと認め民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八

九条により主文のとおり判決する。

以上は当小法延裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!